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弁護団へご依頼頂いていない被害者の皆様へ
本件の投資被害の舞台となった株式会社近未來通信は,既に平成18年12月20日付で破産開始決定を受け,現在破産手続が進行しています。 破産手続においては,裁判所から選任された破産管財人が就任し,破産管財人は,破産者である近未來通信の資産を調査し,配当可能な資産を確保した上でこれを換金し,配当可能な資産があれば債権者に対し配当を行うこととなります。 しかし,本件では,代表者が国外へ逃亡し,従業員も解雇されていることから,破産管財人において投資被害を受けた方を含めた債権者の全貌が完全に把握できておらず,被害者の方に対し,破産管財人から必要な連絡がなされていない場合があると聞き及んでおります。
既に当弁護団にご依頼いただいた方につきましては,弁護団が皆様の代理人として就任し,破産管財人に対してもその旨報告済みであり,配当の有無は別として,依頼者の皆様については,法律上,破産債権者として取り扱われることとなります。 しかし,弁護団へ依頼されず,かつ,自ら破産管財人に対し債権者として連絡していない方については,仮に近未來通信に配当可能な資産が形成されたとしても,その配当手続に参加できない場合があります。
つきましては,当弁護団を含む全国の弁護団へ依頼していない方で,近未來通信の破産手続への参加をご希望の方は,下記の破産管財人までご連絡いただきますようお願いいたします。 なお,今後の手続などの詳細につきましては,破産管財人へ直接ご確認ください。
<破産管財人について> 氏 名: 鈴木銀治郎弁護士(第一東京弁護士会所属) 連絡先: 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階 隼あすか法律事務所 TEL 03-3595-7070 FAX 03-3595-7106
【注記】 当弁護団へご依頼いただいた方につきましては,破産管財人に対し債権者として通知させていただいております。
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